TOPページ お金のこと 年収106万円の壁・配偶者控除

年収106万円の壁/2016年10月より

税金の壁

※この図の説明は、前のページ(共働きを考える)にあります


共働きをするうえで「手取り額を減らさないため」に、気になってくる年収の壁。
2016年10月より、『106万円の壁』が追加されます。 (2016年9月1日現在)

106万円の壁

  • 勤務時間が、週20時間以上
  • 1カ月の賃金が、8.8万円(年収106万円)以上
  • 従業員が、501人以上の会社
  • 勤務期間が、1年以上
  • 学生は、対象外

現時点では、上記のすべてに該当する方が、「年収106万円の壁」の対象になります。
ひとつでも当てはまらない方は、今まで通り130万円未満であれば、夫の扶養内でいることができます。

配偶者控除

よく「年収103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれていますが、正しくは「合計所得金額が38万円以下」であることとなっています。なんとなく、おさえておきましょう。

106万円の壁

  • 婚姻関係のある配偶者(内縁関係の人や事実婚はダメ)
  • 納税者と生計を一にしていること(必ずしも同居が条件ではありません)
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告の専従者給与等を受け取っていないこと(白色事業専従者の対象はダメ)

その年の12月31日の現況で、上記4つ全て当てはまる場合、配偶者控除が受けられます。
一般の場合、38万円控除されます。(70歳以上だと、老人控除対象配偶者として48万円控除)

配偶者特別控除

「配偶者控除」がない方でも、条件によって「配偶者特別控除」を受けられます。

 

  • 納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が、38万円超76万円未満

わかりやすく1番上の表で言えば、年収「103万円」の場合がもっとも控除額が高いです。
年収「141万円」に近づくにつれ、控除額は少なくなっていきます。

次は、幼児の習い事について調べてみました。わたしは息子に、なにかスポーツを習わせてあげたいな♪一体いくらかかるのでしょうか?

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