年収106万円の壁/2016年10月より
※この図の説明は、前のページ(共働きを考える)にあります
共働きをするうえで「手取り額を減らさないため」に、気になってくる年収の壁。
2016年10月より、『106万円の壁』が追加されます。 (2016年9月1日現在)
- 勤務時間が、週20時間以上
- 1カ月の賃金が、8.8万円(年収106万円)以上
- 従業員が、501人以上の会社
- 勤務期間が、1年以上
- 学生は、対象外
現時点では、上記のすべてに該当する方が、「年収106万円の壁」の対象になります。
ひとつでも当てはまらない方は、今まで通り130万円未満であれば、夫の扶養内でいることができます。
配偶者控除
よく「年収103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれていますが、正しくは「合計所得金額が38万円以下」であることとなっています。なんとなく、おさえておきましょう。
- 婚姻関係のある配偶者(内縁関係の人や事実婚はダメ)
- 納税者と生計を一にしていること(必ずしも同居が条件ではありません)
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告の専従者給与等を受け取っていないこと(白色事業専従者の対象はダメ)
その年の12月31日の現況で、上記4つ全て当てはまる場合、配偶者控除が受けられます。
一般の場合、38万円控除されます。(70歳以上だと、老人控除対象配偶者として48万円控除)
配偶者特別控除
「配偶者控除」がない方でも、条件によって「配偶者特別控除」を受けられます。
- 納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が、38万円超76万円未満
わかりやすく1番上の表で言えば、年収「103万円」の場合がもっとも控除額が高いです。
年収「141万円」に近づくにつれ、控除額は少なくなっていきます。
次は、幼児の習い事について調べてみました。わたしは息子に、なにかスポーツを習わせてあげたいな♪一体いくらかかるのでしょうか?